Loading

広域パートナー

¥33,000/税込

  • 毎月 100coin付与

学生起業支援コミュニティ「スナップサロン」への広域パートナー参加プランです(参加月額会費) 指定した地元コミュニティに加えて、全エリアコミュニティへの参加、コミュニティでの発言が可能です。 評価や応援として活用できるコミュニティ通貨「スナップコイン」を毎月100coinをお渡しします。

SN@Pサロン支援パートナー規約株式会社スナップ新潟(以下「当社」という)の提供するオンラインコミュニティSN@Pサロン(以下「当サロン」という)において、当サロンの支援パートナー(第2条に定義する)に関する規約(以下「本規約」という)は以下の通りとする。

第1条(目的等)
1. 支援パートナーは当社が実施する「元気で活力がある地域経済」の実現を目的とした起業促進活動、新規事業促進活動を支援し、支援パートナー及び当社はこの目的達成のために本規約に則り共同して取り組むものとする。
2. 支援パートナーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意した上で、当サロンに参加するものとする。当該参加により、支援パートナーと当社の間で、支援パートナー契約(以下「本契約」という)が成立する。なお、当社が当社所定のウェブサイト等に随時掲載する当サロン又は支援パートナーに関するルール、諸規定等は、本規約の一部を構成するものとする。

第2条 (定義)
1. 「登録者」とは、当社が別途定める基準により、当サロンにおいて登録を行い、起業や新規事業立上げを目指し、アイディアや日々の活動を発信している者を言う。
2. 「支援パートナー」とは、登録者の支援を目的として、本規約に基づき、当サロンに参加する者を言う。なお、支援パートナーは、法人の支援パートナーである「法人パートナー」、個人の支援パートナーである「個人パートナー」を総称したものである。
3. 「SN@Pコイン」とは、SN@Pコイン規定に基づき発行されるコインを言う。
4. 「チケット」とは、SN@Pコイン規定に基づき発行されるチケットを言う。
5. 「当サロン」とは、オンラインコミュニティSN@Pサロンにつき、Slackのコミュニティ、Discordのコミュニティ及び当社所定のウェブサイト上のページを総称する。

第3条 (支援パートナーの権利)
1. 支援パートナーは、当社が提示する掲載対象物に、支援パートナーが指定するロゴ、又はそれに準ずる意匠物を掲載することができる。
2. 支援パートナーは、当サロンにおいて登録者へのアドバイス、チケットの発行又は取得、及びSN@Pコインによる評価の付与又は受領その他SN@Pコイン規定及び当社が別途認めた行為をすることができる。
3. SN@Pコインの取扱い等については、SN@Pコイン規定に従う。

第4条 (当社による紹介等)
1. 当社は、当社の裁量に基づき、当サロンにおいて支援パートナーの紹介を行う。ただし、当社は、支援パートナーの政治的、宗教的及び個人的なスローガン、メッセージ及びイメージその他の当社が独自の裁量により表示しないと判断した事項を表示しない。
2. 当社は、支援パートナーに対し、当サロンにおける登録者との交流を通じて、支援パートナーの価値向上の機会を提供する。

第5条 (支援パートナー料金及びコイン付与数)
1. 支援パートナーは、当社所定のプランに応じた、支援パートナープラン料金を支払う。
2. 支援パートナーは、当社に対し、前項の料金を、当社所定の支払期限までに、当社所定の支払方法で、支払うものとする。。
3. 当社は、支援パートナーに対して、 SN@Pコイン規定に基づき、購入コインを、当社が別途定める時期に、支援パートナープラン料金の金銭の額に応じた数量分、発行するものとする。
4. 支援パートナーは、前項に基づき発行された購入コインの内、当社が別途定めた一定の割合の購入コイン(なお、小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てる)のみ、 SN@Pコイン規定に基づく評価の付与等に利用できることを、あらかじめ承諾するものとする。残りの購入コインについては、当社又は当社が指定する第三者に対する委託分とし、当社又は当該第三者が独自の判断で当該コインの利用方法(評価又はチケットの取得を含むが、これらに限られない。)を決定するものとする。

第6条 (コミュティ運営経費)
1. 当サロンの維持に関する費用は当社が負担する。
2. 当サロン又はSN@Pホール等のオフラインにおいて、当社の提案による支援パートナー独自の企画を行うことで発生する経費については、その都度に支援パートナーが負担するものとする。

第7条(損害賠償)
支援パートナーは、本規約及びSN@Pコイン規定における義務を履行しないため当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

第8条(機密保持)
1. 支援パートナー及び当社は、本規約の履行により知り得た相手方の秘密情報を、当該秘密情報を開示した当事者(以下、「開示者」という。)の書面による事前の承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならず、また本規約履行の目的以外に使用してはならない。但し、次の各号に該当する情報については秘密情報から除外する。
①相手方から開示を受けたときに既に公知であったもの
②相手方から開示を受けたときに既に自己が合法的に所有していたもの
③相手方から開示を受けた後に自己の責めによらず公知となったもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの

1. 秘密情報の開示を受けた当事者(以下、「被開示者」という。)は、開示者より受領する秘密情報を、本規約を履行するために秘密情報を知る必要のある被開示者の役員及び従業員に限り開示し又は使用させることができる。
2. 被開示者は、本規約の履行に必要な範囲を超えて、開示者から受領した秘密情報を複製又は複写することはできない。
3. 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から被開示者が秘密情報の開示を要求された場合、被開示者は直ちに開示者に書面で通知し、開示者に対して異議申立等の機会を与えるものとする。
4. 本条に定める被開示者の義務は、被開示者が秘密情報を受領後3年間存続する。

第9条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、支援パートナーが申込時に選択した当社所定の契約期間に準じる。
2. 支援パートナーは、当社に対して2か月前に書面により予告することにより、本契約を解約することができる。当該予告が当社に到達したときから2か月後に本契約は終了する。ただし、支援パートナーは、本契約の締結から6か月間は本契約を解約することができない。期間満了の2カ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに6ヶ月継続するものとし、以後も同様とする。

第10条(譲渡禁止)
1. 支援パートナー及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の一部もしくは全部を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保に供してはならない。
2. 当社は当サロンにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに支援パートナーの登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、支援パートナーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第11条(反社会的勢力の排除)
1. 支援パートナー及び当社は、相手方に対し、以下の各号の事項を表明し、保証するものとする。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員及び従業員が反社会的勢力ではないこと。
③自らの経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと。
④自ら又は第三者を利用して、他の当事者に対して脅迫的な言動又は暴力を用いないこと。
⑤偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損しないこと。

1. 支援パートナー及び当社は、相手方が前項に違反していると合理的に判断される場合は、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、これにより本契約を解除した当事者に損害が生じた場合は、前項に違反した当事者が当該損害を賠償するものとする。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、当該解除により損害が生じたとしても、解除した当事者に対し一切のその賠償を請求できないものとする。

第12条(本規約の変更又は廃止等)
1. 本規約及び支援パートナーが利用可能なサービス範囲は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、変更又は廃止することがあること、及び、かかる変更又は廃止のために、本規約に基づく支援パートナーの権利の全部又は一部を制限することがあることについて、支援パートナーは、本項においてあらかじめ同意したものとする。
2. 本規約を変更又は廃止したときは、当サロン内の掲示及び当社のホームページその他の当社所定のウェブサイト上における表示により告知する。

第13条 (準拠法)
本規約、本契約及び諸規定等に関わる準拠法は、日本法に準拠し、同法に従って解釈する。

第14条 (管轄裁判所) 当社が定める
SN@Pコイン規定、本規約、本契約及び諸規定等に関して生じた紛争については、新潟簡易裁判所ないし新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【本規約等に関するご相談窓口】
株式会社スナップ新潟
新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3
info@snap-niigata.co.jp
SN@Pコイン規定

オンラインコミュニティSN@Pサロン(以下「当サロン」という)における株式会社スナップ新潟(以下「当社」という)の発行するコイン等に関する規定(以下「本規定」という)は以下の通りとします。

第1条(目的)

  • 「元気で活力がある地域経済」の実現を目的とし、当サロンに参加する者はこの目的達成のために本規定の定めに則り共同して取り組むものとします。

第2条 (定義)

  • 1. 「登録者」とは、当社が別途定める基準により、当サロンにおいて登録を行い、起業や新規事業立上げを目指し、アイディアや日々の活動を発信している者をいいます。
  • 2. 「支援パートナー」とは、登録者の支援を目的として、当社との間の合意に基づき、当サロンに参加する者をいいます。
  • 3. 「メンター」とは、当社が起業や新規事業立上に対する助言業務等を委託した者をいいます。
  • 4. 「運営パートナー」とは、当サロンと連携し、運営を支援する者をいいます。
  • 5. 「参加者」とは、登録者、支援パートナー、メンター及び運営パートナーを総称するものです。
  • 6. 「評価コイン」とは、本評価の受領又は本チケットとの交換を対価として、当社から参加者に対して発行されるものをいいます。
  • 7. 「購入コイン」とは、金銭を対価として、当社から参加者に対して発行されるものをいいます。
  • 8. 「本コイン」とは、評価コイン及び購入コインを総称するものです。
  • 9. 「本チケット」とは、当社が別途定める基準により、当社が発行するチケットをいいます。
  • 10. 「本コイン等」とは、本コイン及び本チケットを総称するものです。
  • 11. 「当サロン」とは、オンラインコミュニティSN@Pサロンにつき、Slackのコミュニティ、Discordのコミュニティ及び当社所定のウェブサイト上のページを総称するものです。
  • 12. 「本評価」とは、当社所定の手続に基づき、参加者が、当サロン上で、別の参加者に対して、自己の本コインを利用して、当該別の参加者の当サロンへの貢献度や活動内容等を考慮して、評価をする行為をいいます。

第3条(適用範囲)

  • 本規定は、当社の発行する本コイン等に関する取り扱いについて定めるものです。参加者は、本規定の内容を十分に理解し、本規定にご同意いただいた上で、本コイン等を、ご利用いただくものとします。なお、当社が当社所定のウェブサイト等に随時掲載する当サロン又は本コイン等に関するルール、諸規定等は、本規定の一部を構成するものとします。

第4条(本コインの発行)

  • 1. 当社は、本条のほか、当社所定の手続に基づき、本コインを当サロンにおける参加者のアカウントに通知・発行します。
  • 2. 当社は、参加者に対して、参加者が支払った金銭の額に応じて、購入コインを発行します。なお、参加者が支払った金銭と購入コインの対応関係、最低支払額、発行時期その他の購入コインに関する詳細については、別途当社が定める基準又は参加者と当社の間の合意によるものとします。
  • 3. 当社は、参加者に対して、参加者が受領した本評価の数又は交換された本チケットの内容に応じて、評価コインを発行します。なお、参加者が本評価において利用した本コインの数と評価コインの対応関係、発行時期その他の評価コインに関する詳細については、別途当社が定める基準によるものとします。

第5条(本コインの利用及び譲渡)

  • 1. 参加者は、本コインを、当社所定のウェブサイト上のページにアクセスし、本コインの残数の範囲内で、ご利用いただけます。
  • 2. 支援パートナーは第4条第2項の規定によって発行を受けた購入コインの内、当社所定の割合のコインのみご利用いただけます。残りの購入コインについては、当社又は当社が指定する第三者に対する委託分とし、当社又は当該第三者が独自の判断で当該コインの利用方法(本評価又は本チケットの取得を含むが、これらに限られない)を決定するものとします。

第6条(本チケットの発行・取得)

  • 1. 本チケットの発行を希望する参加者(以下「本チケット発行希望者」という)は、当社に対して、当サロン上で、自己の支援内容(自社の商品・サービスを含むがこれらに限られない。以下「本支援」という)について、取得に必要な本コインの数を表示する等当社所定の形式に従うことを条件に本チケットの発行を希望する旨を、通知するものとします。
  • 2. 当社は、前項の通知があった場合には、当社所定の手続に基づき、本チケットを当サロンにおいて表示する形で発行します。
  • 3. 本チケットの取得を希望する参加者(以下「本チケット取得希望者」という)は、当社に対して、当社が別途定める基準により、本チケットに表示された本コインの数量を対価とする形で本コインを利用して、当社から本チケットを取得することができます。
  • 4. 本チケット発行希望者は、当社が本チケット取得希望者に対して本チケットを取得させたことを条件として、当社から第4条第3項に基づき、評価コインの発行を受けることができるものとします。

第7条(本チケットの利用及び譲渡禁止等)

  • 1. 本チケット発行希望者は、本チケットを取得した本チケット取得希望者に対して、本支援を提供するものとします。
  • 2. 本チケットを取得した本チケット取得希望者が、本チケットの利用により、本チケット発行希望者から本支援の提供を受ける場合、当社は本支援の内容等について何ら保証を行わず、契約不適合等について責任を負いません。保証や契約不適合等については、本チケット発行希望者にご相談ください。
  • 3. 本チケットの利用による本支援の提供が、本チケットを取得した本チケット取得希望者の責に帰すべき事由なくして履行不能となった場合等において、当社が必要と判断したときは、当社所定の手続に基づき、当社は、当該本チケット取得希望者に対して、相当と認める数量の評価コイン又は相当と認める内容の他の本チケットを付与することができます。
  • 4. 本チケットを取得した本チケット取得希望者は、本チケットを第三者に譲渡、売却、貸与等をすることはできず、自ら本チケットを利用するものとします。

第8条(ID及びパスワード)

  • 1. 本コインは、当サロンへのログインID及びパスワード(Slack及びDiscordのアカウント設定に伴うID及びパスワードを含みますがこれらに限られません。以下同じ。)を入力することによりご利用されるものですので、参加者は、当該ID及びパスワードを秘密として管理してください。参加者は、ID及びパスワードを、自己の責任により管理し、他人に知られることのないように十分ご注意ください。
  • 2. 参加者がID又はパスワードを失念した場合は、slackヘルプセンターその他当社所定の窓口にてご確認ください。
  • 3. 本コインが盗取、偽造もしくは変造された場合、又は登録者に無断でID又はパスワードが第三者に使用された場合であっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  • 4. 参加者がID又はパスワードの管理を怠った結果、当社又は第三者に損害が発生した場合、参加者は当社又は第三者に与えた一切の損害を賠償するものとします。

第9条(本コイン等の残高の確認方法等)

  • 1. 参加者は、本コイン等の残高を、当サロンにアクセスしてご確認いただくことができます。
  • 2. 本コイン等に関する問い合わせその他参加者から当社に対する連絡又は通知、及び本規定の変更に関する通知その他当社から参加者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

第10条(本コイン等の払戻し等)

  • 1. 参加者は、いかなる場合も本コイン等の残高を払戻し又は換金することはできません。
  • 2. 前項にかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により本コイン等の取扱いを全面的に廃止した場合は、参加者は当社に対して法令に基づき本コイン等の残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は法令に基づき当社所定の方法により払戻しをいたします。

第11条(本コインの有効期限及び自動退会)

  • 1. 参加者は、本コイン等の有効期限について、当社が参加者に対して本コイン等を発行した月の月末から5ヶ月が到来した場合には、失効し、利用ができなくなることを、あらかじめ承諾するものとします。また、参加者は、この場合、本コイン等の残高の有無にかかわらず、当社は払戻し又は換金をしない旨、及び期間の算定は、本コイン等のデータに基づき当社が判断するものとし、参加者に対して利用ができなくなった旨の通知はしない旨を、あらかじめ承諾するものとします。
  • 2. 参加者が、6か月以上継続して本コイン等の譲渡又は発行を受けず、利用も行わなかったときは、当サロンから当然に退会するものとします。なお、参加者が、本チケットにより、本チケット発行希望者から本支援の継続的な提供を受ける場合においては、最初の提供日を利用日とします。
  • 3. 参加者が前項の規定に基づいて退会となった場合、当該参加者の本コイン等は、退会時に全て失効し、残高について払戻し又は換金をすることはできません。

第12条(本コイン等の利用停止等)

  • 当社は、当サロンの利用にあたり、参加者について次のいずれかに該当する行為又は事由があったと当社が判断するときは、当該参加者が保有する本コイン等の全部又は一部の利用を停止し、本コイン等の全部又は一部を失効させ、又は当サロンの登録を抹消することができるものとします。なお、登録抹消となった場合は、本コイン等の残高は全て失効するものとし、残高について払戻し又は換金をすることはできません。
    • ①不正な方法により本コイン等を取得し、又は本コイン等が不正な方法で取得されたことを知って利用した場合
    • ②本コイン等が偽造又は変造されたものである場合
    • ③登録事項等に虚偽の事実があることが判明した場合
    • ④過去に登録抹消となったことがある場合
    • ⑤法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
    • ⑥公序良俗に反する行為
    • ⑦当社、他の参加者又はその他の第三者の財産権、知的財産権、プライバシー権、名誉権、その他の権利利益を侵害する行為
    • ⑧過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、信条、国籍、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿する行為
    • ⑨当サロン上での、合理的な範囲を超えた、営業、宣伝、広告、勧誘その他一切の営利を目的とする行為、宗教活動又は宗教団体への勧誘を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、第三者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他当サロンが予定している利用目的と異なる目的で当サロンを利用する行為
    • ⑩当サロンの運営を妨害するおそれのある行為
    • ⑪当サロンのネットワーク又はシステム等への不正アクセス行為、第三者のIDの利用行為、複数IDの付与を受ける行為、その他これらに類する行為
    • ⑫本規定のいずれかの条項に違反した場合
    • ⑬死亡した場合又は成年後見開始等判断能力を喪失した場合
    • ⑭支払停止若しくは支払不能となり、又は自己破産、民事再生、会社更生、特別清算若しくはこれらに類する手続きの開始申立てがあった場合
    • ⑮本コイン等の残高を、新しく発行した更新後の本コイン等に引き継ぐような仕組みを構築していることが判明した場合
    • ⑯前各号に掲げるほか、本コイン等の利用の停止、失効又は登録抹消を必要とする相当の事由がある場合

第13条(本コイン等の利用の中止又は中断)

  • 当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、参加者に事前に通知することなく、本コイン等の利用を中止又は中断することができるものとします。

第14条(本規定の変更又は廃止等)

  • 1. 本規定及びご利用いただけるサービス範囲は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、変更又は廃止することがあります。また、かかる変更又は廃止のために、本コイン等の全部又は一部の利用を停止することがあります。
  • 2. 本規定を変更又は廃止したときは、当サロン内の掲示及び当社のホームページその他の当社所定のウェブサイト上における表示により告知します。

第15条(譲渡等の禁止等)

  • 1. 参加者は、本規定に定めがある場合を除き、本コイン等、本規定に基づく契約上の地位又は本規定に基づく権利若しくは義務について、譲渡その他の処分、質入れその他の担保権を設定することはできません。
  • 2. 当社は当サロンにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規定上の地位、本規定に基づく権利及び義務並びに参加者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします

第16条(反社会的勢力の排除)

  • 1. 参加者は、当社に対し、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
    • ①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    • ②自らの役員及び従業員が反社会的勢力ではないこと。
    • ③自らの経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと。
    • ④自ら又は第三者を利用して、他の当事者に対して脅迫的な言動又は暴力を用いないこと。
    • ⑤偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損しないこと。
  • 1. 当社は、参加者が前項に違反していると合理的に判断される場合は、参加者に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、当サロン及び本コイン等の利用を中止ないし終了することができます。また、これにより当社に損害が生じた場合は、前項に違反した登録者が当該損害を賠償するものとします。
  • 2. 前項の規定により当サロン及び本コイン等の利用を中止ないし終了した場合には、参加者に損害が生じたとしても、当社に対し一切のその賠償を請求できないものとします。また、本コイン等の残高は全て失効するものとし、残高について払戻し又は換金をすることはできません。

第17条(免責)

  • 1 当社及び当社が指定する事業者(以下本条において「当社ら」という)は、当サロンの運営等に事実上又は法律上の契約不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを、明示的にも黙示的にも保証するものではありません。また、当社らは、参加者が当サロンに対して行った貢献の程度が本評価の数に比例することや、本チケットの取得に必要な本コインの数が妥当であること等につき、明示的にも黙示的にも保証するものではありません。
    • 1. 当社らは、当サロンの運営に起因して参加者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、当サロンの運営に関する当社らと参加者との間の法律関係(本規定を含みます)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
    • 2. 前項ただし書きに定める場合であっても、当社らは当社らの過失(重過失を除きます)による債務不履行又は不法行為により参加者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害について一切の責任を負いません。
    • 3. 当社らの過失(重過失を除きます)による債務不履行又は不法行為により参加者に生じた損害の賠償を行う場合、参加者から当該損害が発生した月に受領した対価の額を上限とします。
    • 4. 当サロンの運営に関連して、参加者と他の参加者又は第三者との間において生じた紛争等については、参加者が自己の責任と費用負担によって解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

第18条(分離可能性)

  • 本規定のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規定の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第19条(準拠法)

  • 本規定に関わる準拠法は、日本法に準拠し、同法に従って解釈するものとします。

第20条(管轄)

  • 本規定に基づく取引に関して紛争が生じた場合は、新潟簡易裁判所ないし新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    • 【本コイン等に関するご相談窓口】
    • 株式会社スナップ新潟
    • 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3
    • info@snap-niigata.co.jp

以上

SN@Pサロン支援パートナー規約に同意する

SN@Pコイン規定に同意する